今回は会社を退職して雇用保険に加入している人がお金を貰いながら就職活動をできる失業保険を300日(最大360日)に増やす方法を説明します。
所定給付日数
自己都合による退職は原則90~150日までしか失業保険を貰えません。
↓ハローワークHP 引用URL https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

しかし、ある条件をある条件を満たすと300日(最大360日)に増やすことができます。
失業給付日数を増やす条件「就職困難者」に該当する
「就職困難者」はうつ病などのメンタル不調でも対象になります。
就職困難者に該当する人
1.身体障がい者
2.知的障がい者
3.精神障がい者
4.刑法等に規定により保護観察に付された方
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方
このうち、1~3は「原則として身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳が必要」です。しかし、3.精神障がい者に関しては「統合失調症、躁うつ病(そう病・うつ病を含む)、てんかんは手帳を所持しなくてもOKです。
そのため、うつ病であれば医師の診断書で認定が可能!!
就職困難者に該当すると3つの優遇処置がある
①所定給付日数の増加

②求職活動実績の軽減
4週ごとにある認定日までに必要な求職活動実績をしている必要がありますが、一般の離職者が2回に対し、就職困難者は1回でOKになります。
③常用就職支度手当の支給
就職が困難な人が再就職したときにもらえる手当。
ハローワークでの手続き方法
就職困難者として失業保険を給付する流れ
①うつ病と診断を受ける
②会社を退職する
③ハローワークへ相談する(就労可能証明書を受け取る)
④病院で診断書・就労可能証明書を書いてもらう
⑤ハローワークで求職申込をする
求職申込時の必要書類
・離職票1と2
・失業保険振込先の通帳
・運転免許証などの本人確認書類
・マイナンバーカードなどの個人番号確認書類
・写真(縦3cm×横2.4cm)2枚
・診断書・就労可能証明書
また、退職後すぐに働くことが困難で求職ができない人は失業保険の受給者延長の申請をしておけば、最長で4年間の延ばせるので申請をしておきましょう。
受給者延長時に必要な書類
・離職票1と2
・在職時と退職後に通院していた書類(私はメンクリの領収書でOKでした)