休職中に貰える傷病手当金

うつ病

会社を休職したら傷病手当金を申請しよう

 うつ病で会社を休職することになって、お金の心配があると思いますが社会保険に加入している会社員は協会けんぽに申請すれば傷病手当金が支給されます。

 最大で1年6ヶ月貰うことができ、おおよそ2/3が支給されます。

 申請用紙を作成すれば後は会社が協会けんぽへと申請して支給されます。1度会社を挟むのは申請書の1部に会社記入の書類があるためなので、傷病手当金の支給に関して会社はお金を出していないので、気にせず貰えるお金は貰って心身の調子を整えることを優先してください。

協会けんぽ URL
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

健康保険傷病手当金支給申請書 URL
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

傷病手当金支給申請証の書き方

記入例
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute_guide2504.pdf

 基本的な書き方は記入例の参考に書けばOKです。

 まずは、担当医に用紙4を持参(精神科によってはデータで持っていて持参しなくても書いてくれます)して書いてもらいましょう。通院した日に「傷病手当金の申請書を書いてください」で伝わります。その日のうちに書いてもらえるので、帰るときに貰いましょう。費用は3割負担で300円、1割負担で100円です。

 用紙4の準備が整ったら、その内容をもとに用紙1と2を作成し、用紙3は会社が記入するものなので、白紙のままで用紙4枚を会社に提出しましょう。あとは会社が協会けんぽまで出してくれます。用紙の内容に不備がなければ、4週間ほどで指定した口座に支給金が振り込まれます。傷病手当金は非課税なので税金も取られないので安心してください。

退職後も条件次第で継続して傷病手当金が貰える

 休職しておりそのまま会社を退職することになった人は継続して傷病手当金を貰うことができます。

 実際に私は休職している状況で復職が間に合わず、会社の規定で休職期間満了により退職することになりましたが、退職後も主治医に申請書を書いてもらい、協会けんぽに直接郵送することで継続して傷病手当金を受け取ることができました。

 退職後は私と協会けんぽだけのやり取りなので2週間ほどで振り込みがされるので助かりました。

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